産業廃棄物収集運搬業の欠格要件に関して

産業廃棄物収集運搬業の欠格要件とは

産業廃棄物収集運搬業は、申請者(個人事業主、法人、法人の役員、株主)が欠格要件に該当する場合、許可を取ることができません。
許可申請をする前に、該当するかどうか確認しましょう!

申請者(法人の役員、株主又は出資者、政令で定める使用人も対象)が次のいずれにも該当しないことが必要です。
なお、許可後においても次のいずれかに該当した場合、当該許可の取消しなどの処分がなされます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからへまで

イ 第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当する者
ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号に
おいて「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号にお
いて「暴力団員等」という。)
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれか
に該当するもの
ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人〔※1〕のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあ
るもの
ホ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
へ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

(参考) 法第7条第5項第4号イからチ

イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの〔※2〕
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経
過しない者
ニ この法律、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定め
るもの〔※3〕若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関
する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、
又は刑法(明治40年法律第45号)第 204条、第206条、第 208条、第 208条の2、第222条若しくは第
247条の罪〔※4〕若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金
の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ホ 第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは第14条の3の2第1項(第
4号に係る部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を第14条の6において読み替えて準用する場
合を含む。)又は浄化槽法第41条第 2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経
過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第7条の4第1項第3号又は第14条の3
の2第1項第3号(第14条の6において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消さ
れた場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の
規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又は
これらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対
し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認
められる者を含む。〔※5〕以下この号、第8条の5第6項及び第14条第5項第2号ニにおいて同じ。)
であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
へ 第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又
は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通
知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第3項(第
14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号におい
て同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生す
ることを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当す
る旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、
当該届出の日から5年を経過しないもの
ト ヘに規定する期間内に次条第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運
搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する
旨の同条の規定による届出があつた場合において、への通知の日前60日以内に当該届出に係る法人
(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人で
あつた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令
で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
チ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者