産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)

このページでは、産業廃棄物の収集運搬業許可の基礎知識、許可取得の流れ等について説明しています(^^)♩

産業廃棄物収集運搬業許可の基礎知識

産業廃棄物処理業とは

産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)の許可には、次の4つがあります。

産業廃棄物処理業の区分
業の区分 事業の区分
産業廃棄物処理業 産業廃棄物収集運搬業 積替え・保管を含まない
積替え・保管を含む
産業廃棄物処理業 中間処理(再生を含む)
最終処分

産業廃棄物収集運搬業とは

産業廃棄物処理業のうち、「排出業者から委託を受けて集めた産業廃棄物を、中間処理施設や最終処分場へ運搬する業」のことです。

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物です。
下記表に記載されている20種類もののほかに、輸入廃棄物もあります。

産業廃棄物
あらゆる事業に伴うもの(12種類) 燃えがら・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラスくず・コンクリートくずおよび陶磁器くず・鉱滓・がれき類・煤塵
特定の事業活動に伴うもの(7種類) 紙くず・木くず・繊維くず・動植物残渣・動物系固形不要物・動物の糞尿・動物の死体
上記に該当しないもの 政令第13号廃棄物

※建設工事から出る廃棄物
発注者から直接工事を請け負った元請業者が「廃棄物の排出業者」となります。

産業廃棄物収集運搬許可の制度

他者から委託を受けて、産業廃棄物の収集及び運搬を行う場合、業務を行う区域を管轄する都道府県知事(政令市)の許可を受ける必要があります。

たとえば、大阪府内で産業廃棄物の収集運搬を業として行うには、大阪府知事に許可申請をし、許可を受けなければなりません。
区域とは、積み卸しを行う区域のことで、通過するだけの場合は許可は不要です。

自社処理に許可は不要
産業廃棄物処理業は、他者から委託を受ける際に必要になる許可です。
排出事業者自らが産業廃棄物を処理する場合は「自社処理」と言って、産業廃棄物処理業の許可は不要です。

産業廃棄物収集運搬業許可の申請先

産業廃棄物の排出場所(積み込む場所)と中間処理施設や最終処分先(卸す場所)を管轄する都道府県に申請する必要があります。
ただしひとつの政令市の区域内のみの場合は、当該政令市に申請し、当該政令市の許可を受けます。

    • 大阪市中央区から大阪市港区に搬入する場合

→大阪市の許可

    • 大阪市中央区から堺市西区に搬入する場合

→大阪府の許可

    • 滋賀県で発生した産業廃棄物を、京都府を通過して大阪府の処分業者に搬入する場合

→滋賀県と大阪府の許可
※京都府では積み卸しをしないため、京都府の産業廃棄物収集運搬業の許可は

産業廃棄物収集運搬業許可の区分

産業廃棄物収集運搬業許可は、「積替え・保管を含まない」と「積替え・保管を含む」の2つに区分されます。

積替え・保管を含まない
産業廃棄物の排出場所で積み込んだ産業廃棄物を、直接、中間処理施設や最終処分先等に運搬すること

積替え・保管を含む
収集した産業廃棄物を、自社の積替え・保管施設で積替え・保管した後、中間処理施設や最終処分先等に運搬すること

産業廃棄物収集運搬許可の要件

1.許可取得のための講習会を受講、修了している

収集運搬の許可を取るには、産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会などの受講及び修了が必要です。

講習会に関する申込・問い合わせ

講習会の修了者の要件

  • 申請者が法人の場合:代表者または役員もしくは政令で定める使用人
  • 申請者が個人の場合:申請者もしくは政令で定める使用人
※政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)上に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で廃棄物の収集もしくは運搬又は処分もしくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者をおくもの

修了証の有効期限

申請時点から起算して、終了日が過去5年以内

2.必要な施設等がある

基準を満たす運搬車・運搬容器等が必要です。
産業廃棄物が飛散・流出したり、吸収などが漏れる恐れがあるものは使用できません。

3.経理的基礎がある

少なくとも債務超過の状態でなく、かつ持続的な経営の見込みまたは経営の改善の見込みがあることが求められています。
添付書類として決算書(直近3年分)が必要です。

4.欠格要件に該当しない

法人の場合は役員(監査役、相談役、顧問含む)・株主・出資者・政令使用人、個人の場合は本人・政令使用人が欠格要件に該当する場合、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けることができません。

産業廃棄物収集運搬業の欠格要件に関して

産業廃棄物収集運搬許可申請の流れ

1.講習会の受講及び修了

下記のうち、いずれかの者が講習会を修了していること
申請者が法人の場合:代表者または役員もしくは政令で定める使用人
申請者が個人の場合:申請者もしくは政令で定める使用人

2.申請書類の作成

許可申請の手引きを確認しながら、申請書類を準備します。

3.窓口への許可申請

窓口に行き、許可申請をします。
大阪府の場合は事前予約は必要ありません。
(申請先によっては要予約となります)

4.審査

標準処理期間は、60日です

時間がかかるので、余裕を持って申請しましょう!

5.許可証の受け取り

審査の結果、許可となった場合は許可証が発行されます。
許可証は事務所等の見やすい場所に掲示し、運搬車両等には許可証の写しを備え付けておきます。

産業廃棄物収集運搬許可に必要な書類

各行政の指定様式

・申請書
・添付書類

事業主様にご用意いただく書類

・直近3年度分の確定申告書
・直近3年度分の納税証明書
・講習会の修了証
・運搬車両の車検証
・運搬車両と運搬容器の写真
<法人の場合>
・役員、株主の本籍地記載住民票
・役員、株主の登記されていないことの証明書
・履歴事項全部証明書
・定款

産業廃棄物収集運搬許可取得後の義務

<許可取得後>
許可取得後の義務
変更届の提出
処理基準の遵守
再委託の禁止
帳簿の記載及び保存
委託基準の遵守
産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度の運用
欠格要件該当届
廃棄物処理業者等による委託者への通知義務

産業廃棄物収集運搬許可の更新と流れ

産業廃棄物収集運搬許可の有効期間

産業廃棄物収集運搬業の許可の有効期間は5年間です。
(有料認定を受けた場合は7年間)
有効期間後も収集運搬業を引き続き行う場合は、許可の更新申請が必要です。

優良認定等の申請

「産業廃棄物処理行頭の実施に関し、優れた能力及び実績を有する者の基準」に適合する場合、更新申請と併せて優良認定の申請を行うことができます。
また、令和2年2月25日より、許可更新を受けた産業廃棄物処理業者は、次回の更新期限の到来を待たずに、優良認定を伴う許可更新の申請を行うことができるようになりました。

優良認定の基準

以下の基準に適合している場合、認定を受けることができます。
・遵法性
・事業の透明性
・環境配慮の取り組み
・電子マニフェスト
・財務体質の健全性

    必須お名前
    必須メールアドレス
    必須電話番号
    必須郵便番号
    必須都道府県
    必須ご住所
    必須お問い合わせ内容

    スパムメール防止のため、こちらのボックスにチェックを入れてから送信してください。