建設業許可について
- そもそも「建設業許可」とは
建設業法に基づき、建設工事を請け負う場合は、原則として建設業許可を取得する必要があります。
ただし「軽微な工事」に限り許可が不要です。
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
2.建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
(国土交通省>建設業の許可とは より)
上記金額には、材料費や消費税も含みます。
建設業許可なしに、軽微ではない工事を請け負うと、建設業法違反となり、行政処分を受ける可能性があります。
税込500万円以上の建設工事の契約をすることが見込まれる場合は、建設業許可を取得するようにしましょう。
- 建設業許可の大臣許可と知事許可
建設業許可には、大臣許可と知事許可があります。
違いは、営業所をどこに置くかです。
・大臣許可:2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける
・知事許可:1つの都道府県の区域内に営業所を設ける
営業所の所在地が他府県に渡るかどうかだけなので、例えば、京都府知事の許可を持ちながら、滋賀県内の工事を施工することができます。
- 特定建設業許可と一般建設業許可
建設業許可は、「特定建設業」と「一般建設業」に区分されています。
この区分は、発注者から直接請負う工事1件につき、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
下請に出す金額が4,000万未満であれば、一般建設業の許可で大丈夫です。
また、下請負人として工事を施工する場合も制限はありません。
- 業種別許可制
建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。
全部で29業種に分類されています。同時に2つ以上の業種を取得することもできますし、あとから別の業種を追加して取得することもできます。
業種追加をする際は法定費用がかかりますので、新規許可を取得するときに取れる業種は取っておくことがオススメです☆
- 建設業許可の有効期限
建設業許可を取得すると、「1年に1回の決算変更届の提出」と「5年に1回の許可更新」が必要になります。
建設業許可の有効期間は、5年間です。5年目の許可取得日に対応する日の前日が満了日となります。
※期限の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても、同様の取扱いになります。
期間が満了する日の30日前までに更新手続きを済ませましょう。
建設業許可業者は、決算毎に1年間の工事実績と決算内容等の提出が必要です。
これを毎年提出しなければ、5年毎に行う許可の更新ができなくなるので注意しましょう!
決算変更届は、原則として事業年度終了後、4ヶ月以内に提出します。