産業廃棄物収集運搬業の許可取得にかかる費用

産業廃棄物収集運搬業の申請

産廃収集運搬業を営むための許可は、都道府県ごとに申請が必要です。
また、積込む場所と廃棄物の運搬先処分場が都道府県をまたがる場合は、それぞれの都道府県の許可を取得しなければいけません。

(例)
積み込み場所:大阪、処分場:大阪
→大阪府の許可のみ必要

積み込み場所:兵庫、処分場:滋賀
→兵庫県と滋賀県の許可が必要

産業廃棄物収集運搬業許可 法定手数料 弊事務所手数料
法人 新規申請
個人 新規申請
法人 更新申請(5年毎)
個人 更新申請(5年毎)
法人 変更申請
個人 変更申請

産業廃棄物の積み替え保管を含まない→産業廃棄物の積み替え保管を含む
   取扱う産業廃棄物の種類の追加:がれき類→がれき類・木くず

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