産業廃棄物収集運搬業の申請
産廃収集運搬業を営むための許可は、都道府県ごとに申請が必要です。
また、積込む場所と廃棄物の運搬先処分場が都道府県をまたがる場合は、それぞれの都道府県の許可を取得しなければいけません。
(例)
積み込み場所:大阪、処分場:大阪→大阪府の許可のみ必要
積み込み場所:兵庫、処分場:滋賀
→兵庫県と滋賀県の許可が必要
産業廃棄物収集運搬業許可 | 法定手数料 | 弊事務所手数料 |
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法人 新規申請 | ||
個人 新規申請 | ||
法人 更新申請(5年毎) | ||
個人 更新申請(5年毎) | ||
法人 変更申請 | ||
個人 変更申請 |
産業廃棄物の積み替え保管を含まない→産業廃棄物の積み替え保管を含む
取扱う産業廃棄物の種類の追加:がれき類→がれき類・木くず