【建設業】建設工事の下請・孫請け業者は産業廃棄物収集運搬業の許可を取る必要があるのか

今回は、建設工事とは切っても切り離すことができない「産業廃棄物の収集運搬」について解説します。
※この記事は、令和3年4月20日時点での内容です。

産業廃棄物とは、事業活動に伴い発生するゴミのことで、建設現場から出る産業廃棄物は、略して”建廃(ケンパイ)”と呼んだりもします。
建廃の品目は以下の8種があります。
・廃プラスチック類
・紙くず
・木くず
・繊維くず
・ゴムくず
・金属くず
・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器類くず
・がれき類

建設業者の方は、この「建廃8種」の収集運搬業の許可を取ることが推奨されています。

建設現場から出る産業廃棄物の排出事業者は誰か

廃棄物処理法第21条の3第1項では、継ぎのように定められています。

産業廃棄物の排出業者
第二十一条の三 土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)が数次の請負によつて行われる場合にあつては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律(第三条第二項及び第三項、第四条第四項、第六条の三第二項及び第三項、第十三条の十二、第十三条の十三、第十三条の十五並びに第十五条の七を除く。)の規定の適用については、当該建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者から直接建設工事を請け負つた建設業(建設工事を請け負う営業(その請け負つた建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。以下同じ。)を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。
要約すると、建設工事では注文者から直接建設工事を請け負った「元請業者」が「産業廃棄物の排出事業者」ということになります。

「自社運搬」に産業廃棄物収集運搬業の許可は不要

「自社運搬」とは、産業廃棄物の排出事業者自身が、自分の産業廃棄物を収集運搬することです。
建設現場で言うと、元請業者(=産業廃棄物の排出事業者)が自社運搬する場合、許可を取る必要はありません。

下請業者が、現場で発生した産業廃棄物を収集運搬する場合、許可が必要

建設現場での下請・孫請け業者は、産業廃棄物の排出事業者ではありません。下請・孫請け業者が、建設現場で発生した産業廃棄物の運搬をする場合、「自社運搬」ではないため、「産業廃棄物収集運搬業の許可」が必要になります。
もし、下請・孫請け業者が廃棄物を処分場へ許可なしで運搬しようとすると、廃棄物処理法に違反することになる可能性が高いです。

まとめ

建設業者の方は、下請で工事することも多くあるかと思います。
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得して、安心してお仕事できる環境にしておくのがオススメです!